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豊島区・池袋 | 起業・会社設立の無料相談 ながい いたる税理士・会計事務所
永井格税理士事務所
ながい いたる税理士事務所
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Q&A
皆様から頂いたご質問に、Q&Aでお答えします
Q.株式会社を設立するのに、費用はいくらかかりまか?
A
.株式会社を設立するためには、まず公証人に支払う定款の認証費用が約50,000、さらに登録免許税が
150,000円かかります。
したがって、株式会社を設立するためには最低でも200,000円の費用がかかる訳ですが、司法書士や行政書士に依頼すると、さらに手数料がかかります。
司法書士や行政書士の手数料は公証人の認証料のように一律ではありません。 司法書士・行政書士は個別の報酬規定を設けていますが、安い場合でも30,000円程度は必要のようです。
また、以前は定款の認証を受ける際、定款に4万円の印紙を貼る必要がありましたが、近年「電子認証」の普及により定款に印紙を貼らないで認証を受けることも可能になっています。電子認証は本人でもできますがソフトウエア購入費などがかかるため、実際上司法書士や行政書士に依頼するのが一般的です。
司法書士や行政書士に依頼して電子認証を行う場合は、最低でも
定款認証料 50,000
+
登録免許税150,000 +
手数料(最低30,000円程度)
=
230,000円
程度の費用がかかることになりそうです。
Q.法人の決算は何月にするのが良いですか?
A.
法人の決算を何月にするかは自由に定めることができます。一般的には在庫が少ない月を選んだり、業務が比較的忙しくない月を選んだりします。在庫が少ない月を選ぶのは棚卸が楽だからです。
また、3月は他社の決算が集中するため会計事務所の繁忙期を避けたり、個人事業から法人成りした場合のように、個人事業時代との連続性を重視して12月を決算月とすることもあります。
良くない決算月の決め方としては、例えば5月10日に会社を設立したから、ちょうど1年後の5月9日を決算日にしたり、主要な得意先の請求の締日が毎月20日だから3月20日を決算日とするケースなどがあげられます。
これらは、いずれも月末を決算日としていません。一見合理的なようですが、実際に経理をしてみると大変やりにくく、このような決算月(日)の決め方は避けたほうが賢明です。
Q.会社設立前の売上や費用は、設立後の会社の売上や費用としても良いのですか?
A.
会社を設立して事業を始める場合、会社の設立に先行して売上や費用などが発生することがあります。
これらの売上や費用は会社が設立される前に発生したものです から、原則的には個人に帰属することになります。しかし、会社が設立される前にたまたま発生した売上や費用を、いちいち個人に帰属させて確定申告すると いうのではあまりに煩雑で実情に合いません。
そこで、会社の設立期間中に発生した売上や費用は、会社設立後の最初の事業年度(第1期目)に含めて申告しても良いことになっています。
しかし、会社の設立期間が設立のために通常要する期間を超えて長期にわたる場合には、この扱いは認められません。この場合、「長期」がどれだけの期間を言うのかは明らかにされていませんので、社会通念に照らして個別に判断することになります。
また、法人成りの場合は特に注意か必要です。
法人成りは新規に開業する場合と異なり、会社を設立する前から個人事業が継続していますので、法人が設立さ れるまでの期間の売上や費用は全て個人に帰属することになります。したがって、法人成りの場合は、たとえ設立期間が短いときでも、設立登記の前日までの 売上や費用は、全て個人事業の損益として計算しなければなりません。
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